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未熟児養育医療費の助成制度

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身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

給付の対象となる方
下関市に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(満1歳未満)が対象です。

1 出生時の体重が2000グラム以下のもの

2 生活力が特に薄弱で、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1) 一般状態
ア) 運動不安、けいれんがあるもの
イ) 運動が異常に少ないもの

(2) 体温
体温が摂氏34度以下

(3) 呼吸器・循環器系
ア) 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ) 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、また、毎分30以下のもの

(4) 消化器系
ア) 生後24時間以上排便のないもの
イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

(5) 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

手続き方法など、その他詳細↓

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1400491677079/index.html

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